長野県電設業協会とは

一般社団法人 長野県電設業協会定款

第1章 名称と事務所
名称

第1条 この法人は、一般社団法人長野県電設業協会(以下「本会」という)という。

事務所

第2条 本会の事務所は、長野県長野市におく。

第2章 目的と事業
目的

第3条 本会は電気設備工事に関する調査・技術研修・安全研修・経営研修の事業を行うことを目的とする。

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)電気設備工事に関する調査及び研究
(2)電気設備工事の技術研修・安全研修・経営セミナー・講習会の開催
(3)電気設備に関する機関誌、報告書の発行及び情報の提供
(4)防災等緊急時における応急活動
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 会員
種別

第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本会に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者

入会

第6条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

入会金及び会費

第7条 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

退会

第8条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員の資格喪失

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)正会員全員の同意があったとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。

第4章 総会
構成

第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする

権限

第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残除財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

開催

第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

招集

第14条 総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

議長

第15条 総会の議長は、総会において会員の中から選出する。

議決権

第16条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

決議

第17条 総会の決議は、正会員現在数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらす、次の決議は、正会員現在数の半数以上であって、正会員現在数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

書面による議決権行使

第18条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。

議決権の代行行使

第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

議事録

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した正会員のなかから総会において選出された議事録署名人2名以上がこれに署名押印するものとする。

第5章 役員
役員

第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、常務理事及び監事のうち1名に限り会員以外から選任することができる。
2 会長、副会長、常務理事は、理事の互選によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

理事の職務

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この会の業務を分担執行する。

監事の職務

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

役員の解任

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

報酬等

第27条 理事及び監事に対して、総会の決議において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

役員の損害賠償責任の免除

第28条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

外部役員の責任限定契約

第29条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条1項の規定による最低責任限度額とする。

第6章 理事会
構成

第30条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。

権限

第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監査
(3)会長及び常務理事の選定及び解職

招集

第32条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

議長

第33条 理事会の議長は会長とする。

決議

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係者を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、会長のほか、当該理事会に出席した監事が記名押印する。

第7章 資産及び会計
事業年度

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

剰余金

第37条 本会は、剰余金の分配を行なうことができない。

事業報告及び決算

第38条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

事業計画及び収支予算

第39条 この会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

暫定予算

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により、暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

第8章 定款の変更及び解散
定款の変更

第41条 本会は、総会の決議によって定款を変更することができる。

解散

第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の処分

第43条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
公告の方法

第44条 本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第10章 雑則
委任

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は西浦孝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 長野県電設業協会細則

序文
この細則は一般社団法人長野県電設業協会の定款第7条に基づき、定款の規程を補足するものとする。

第1章 会員
会員の資格

第1条 本会員は長野県内に事業所を有し、建設大臣若しくは長野県知事に事業所の設置が認められているものを原則とする。

入会の申し込み

第2条 1.本会に入会を希望する者は、本会員より2名の推薦者を添付の上、次の書類を添え支部を経由し申し込むものとする。

1)入会申込書1部
2)印鑑証明 申請人のもの1部
3)登記簿謄本1部
4)建設業許可証明(写)1部
5)代表者履歴書1部
6)従業員名簿1部

2.会員は次の3種とする。

正会員本会の目的に賛同して入会した個人又は法人
名誉会員本会に対して特に功労があり、理事会において推薦された者
賛助会員本会の事業を賛助する者
入会並びに会費

第3条 1.本会の会費は年会費(均等割・等級別)とし、年2回の分割徴収とする。 但し、期中で入会した会員は月割り徴収する。
2.均等割は年10,000円
3.等級別は次表とする。
4.本会の入会金は30,000円とし、入会と同時に納入する。
5.再入会の場合は不要とする。
6.賛助会員年会費は一律30,000円とする。

格付点数等級別金額(円)
1,000点以上179,000
950~999149,000
900~949108,000
850~89960,000
800~84936,000
750~79918,000
700~74912,000
650~6996,000
650点以下0
第2章 資産と会計
責任者

第4条 本会の出納責任者は、理事会で決定された総務委員会担当理事が行うものとする。ただし、副責任者を委員会より選出することができる。

責任

第5条 1.出納責任者は全ての金銭の出納及び会計処理について責任を負うものとする。
2.副責任者は出納責任者の補助を行い、責任者不在の時は副責任者に委任することができる。

編成

第6条 本会の事業の予算の編成は、総務委員会にて会計年度始め3ヶ月前に理事会に提出するものとする。

区分

第7条 本会の会計年度にかかわらず、当該年度の前年中に又は次年度において予算の編成事業計画の策定、決算及び事業報告書作成等のための費用は当該年度の会計より支出するものとする。

運用

第8条 会計担当者の手許現金は50,000円とし、支払いは原則として小切手で行ない、小切手及び印鑑は出納責任者が保管しなければならない。

支払

第9条 支払の請求は関係委員長若しくは担当理事が行なうものとする。

支払区分

第10条 必要により支払に当って会計担当者は次の事を行うことができる。
1.3,000円未満の事務費購入
2.事業計画に添った1人10,000円未満の旅費の精算及び会議費
3.定められた慶弔見舞金

帳票

第11条 会計書類は次のものを使用用意しなければならない。
1.会計伝票
2.現金出納帳
3.金融機関預貯金出納帳
4.請求書綴り
5.領収書綴り
6.備品台帳
7.勘定元帳

伝票

第12条 会計伝票は通し番号を付して整理の上、毎月末日に出納責任者正・副の検印を受けなければならない。

承認

第13条 次の該当事項は、担当理事の承認を得て理事会に報告するものとする。
1.予算の枠を越える事業費並び運用費
2.1件10,000円以上の寄附行為
3.1件10,000円以上の交際費

旅費の支給

第14条 次に該当する者に旅費の支給を行なう。
1.委員会、理事会、その他委員が必要と認めた打合せ会への出席者
2.関係機関との連絡、その他の打合せの為の出席者

旅費

第15条 旅費の支給は次の様に行う。
1.県内への出席は、交通費実費 日当4,000円
2.県外への出席は、交通費実費 日当8,000円
3.宿泊の必要とする者は 1泊2食付 10,000円
4.但し、上記以外特別の事情のある場合は、別途支給する。

第3章 議事
議事の成立

第16条 本会に関する決定議事は、委任状を含む2分の1以上の出席者に依って成立するものとする。

招集

第17条 会議の招集は担当責任者があらかじめ日時、場所、会議名、議題等記載した文書で5日前に通知するものとする。

議案の提出

第18条 1.議案の提出をしようとする時はその案に理由を付し、理事並び委員長にあっては単独動議、その他の会員にあっては2名以上の賛成者に共に提出する。
2.総会に関しては定款第33条、第34条に基づき理事会によって招集する。

議事録

第19条 議事録は次の事項を記載して作成し、事務局へ保管するものとする。
1.会議の種類と名称
2.日時、場所
3.議長、書記、署名人、出席者名、委任状有無、定足数
4.議事の経過及び結果
5.採決の方法

第4章 役員と職員
相談役

第20条 相談役の委嘱は定款24条に依るほか、会長が辞任したときは相談役(直前会長理事)として1ヶ年理事会に出席するものとする。

支部

第21条 1.本部は下記の地区に支部を置く。支部は常務理事が統括する。
(1)長野支部
(2)松本支部
(3)東信支部
(4)諏訪支部
(5)飯田支部
2.各支部の理事定数は、あらかじめ通常総会前に理事会において定めるものとする。

支部会員

第22条 本会会員が一つ又は複数の他支部に事務所を有している場合には、次の事項に依り支部会員とする。
1.営業所その他これに類する事業所を有し支部会員であることが妥当である場合
2.通常年会費を納入する。
3.総会(支部を除く)では議決権は持たない。本会会員が新たに他支部に事業所を設ける場合には、当該支部の承認を得るものとする。

第5章 委員会
委員の提出並びに定数

第23条 理事会によって定められた委員会担当理事は、その会員又は会員より推薦された者を委嘱するものとする。
2.委員会の委員の定数は理事会において定める。

運営

第24条 委員会担当理事は、委員会担当者が決定次第委員会を招集して、下記の事項を立案の上理事会に提出する。
(1)副委員長の選出
(2)事業計画の立案及び設定
(3)事業予算の編成
(4)その他必要とするもの

第25条 委員会は必要により小委員会を設けることができる。小委員は各地区よりの推薦によりこれを委員長が任命する。

一般社団法人 長野県電設業協会慶弔規程

1.本会会員の慶弔については、下記によるものとする。
(1)結婚祝

会員の結婚の時  10,000円

(2)叙勲、褒章、表彰祝

1)叙勲 100,000円
2)褒章 50,000円
3)大臣表彰 30,000円
4)知事並びに通産局長表彰 20,000円
何れも当協会の事業に関連する事由である場合に限る。

(3)当会役員退任慰労金

1)会長 50,000円
2)副会長、常務理事 30,000円

(4)死亡弔慰

1)代表者の場合 20,000円と供花及び弔電
2)代表者の配偶者及び両親の場合 10,000円と供花及び弔電
3)顧問及び相談役の場合 10,000円と供花及び弔電
4)顧問及び相談役の配偶者及び両親の場合 10,000円と供花及び弔電
5) 1)の場合以外に社葬を執行された場合 供花
(注)子とは代表者が喪主または同籍の場合。

(5)見舞

1)代表者が長期に亘り療養の場合 10,000円
2)会社社屋が罹災(半焼、半壊以上)にあった場合 10,000円
3)代表者の住宅が罹災(半焼、半壊以上)にあった場合 10,000円

(6) 当会役員は、会社代表者の場合と同様とする。

2.緊急の場合或いは特別に要請のあった場合については、会長及び副会長2名以上の合意により決定する。

この規程は、令和2年5月29日から実施する。

一般社団法人 長野県電設業協会表彰規程

趣旨

第1条 本会に特別功労のある者、本協会の会員及び会員の従業員にして所属支部長より推薦のあった者に対する表彰に関しては本規程の定めるところによる。

特別功労者の表彰

第2条 特別功労のある者に対する表彰は、次の各号の1に該当するものに対してこれを行う。
1.本協会発展のために特に協力せられ、この功績顕著な者。
2.業界発展の為、役員(県委員含む)又は議員としてその職に貢献した者。(20年以上)
3.会員の会社(個人経営含む)に永年役員又は企業経営の要職にあり、且つ業界発展の為、特に功績顕著な者。(同一企業で40年以上)

会員に対する表彰

第3条 会員に対する表彰は、工事施工確実な建設業者であって次の各号の1に該当する者とし所属支部長より推薦のあった者に対してこれを行う。(電気工事業経営に20年以上にして常時従業員3名以上を使用する業者)
1.経営の合理化、工費の適正化を図りその成績顕著な者。
2.技術の向上、作業の省力化に対する功績顕著な者。
3.従業員の労務及び厚生の改善に努め、もって労働意欲の増進をもたらした顕著な者。4.会員の親愛と協力を図り業界の道義高揚に顕著な功績を為した者。

会員の従業員に対する表彰

第4条 会員の従業員に対する表彰は品行方正な従業員で次の各号の1に該当し、県内従業員の模範とするものに足るものとして、所属支部長より推薦のあった者に対してこれを行う。
1.勤労精神を発揮し、克く担任業務に精励し成績特に優良な者。
2.業務上顕著な功績があった者。
3.公共工事等において安全技術並びに原価管理及び施工技術が特に優良と認められた者。
4.同一の会員事業所に30年以上勤務した者。(通年でも可)

表彰の形式

第5条 表彰の形式は、次の区分に依ってこれを行う。
1.第2条各号の1に該当する者に対しては特別功労賞並びに副賞を贈る。
2.第3条、第4条各号に該当する者に対しては表彰状と記念品を贈る。

第5条の顕彰

第6条 本協会は次の事項に該当する者には表彰状を顕彰する。
(慶弔規程1条(2))
1.叙勲、褒章を受けた時。
2.大臣、知事表彰並びに通産局長表彰を受けた時。

知事表彰への推薦

第7条 第2条の表彰を受けた者には本協会において知事表彰への推薦をする。

表彰者の決定

第8条 表彰者は総務委員会で審議し理事会で決定する。

表彰の時期

第9条 表彰は通常総会開催時にこれを行う。

附則
この規程は平成元年10月2日より施行する。