お知らせ

2017/03/02

■ 経営事項審査の申請後の訂正について(完成工事高の包含の際にはご注意!)

長野県建設部よりお知らせです。

結果通知書に誤りがある場合等に、再び審査を行うことを再審査といいます。
 再審査を申請いただけるのは次に掲げる場合のみです。

 ◇ 建設業法第27条の28に基づく場合
   申請書と経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に相違がある場合に、結果
  通知を受けた日から30日以内に再審査を申し立てることが出来ます。
   ただし、技術者を申請書に記載するのを忘れたといった申請者側に起因する誤りが
理由の場合には、再審査を申し立てていただくことは出来ません。
つまり、申請を受け付けた行政庁側のミスによる場合に限られます。

※ 完成工事高の「包含」等により、本来、計上が必要であった工事に、完成工事高
を計上出来なかったとの御相談をいただくことがありますが、申請者側に起因す
    る誤りの場合、訂正することが出来ませんので、くれぐれも御注意願います。

▼ 「経営事項審査申請書作成の手引」はこちら(長野県公式ホームページ)
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/shinsa/shinsei.html