下請契約における請負代金の設定に当たっては、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(令和7年12月16日付け国不建推第58号・国不建振第178号・国官参建第91号)により、書面による見積依頼及び建設業法施行令第6条第1項で定める見積期間の設定、明確な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順によるとともに、適切な水準の賃金等に加えて一般管理費等の必要な諸経費を適正に考慮するよう、貴会傘下建設企業に対し指導の徹底をお願いしているところである。[建設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表]もしています・・詳しくは添付ファイルでご確認お願いいたします。
